使った水をきれいにして、川や海に戻すには、浄化槽を設けなければなりません。お宅に設置された浄化槽はお宅専用の汚水処理場ということになります。快適な生活環境を守る為に、いつまでもお役に立つ施設として正しく管理し大切に扱っていただきたいのです。
浄化槽は微生物の働きを利用して汚水を浄化します。この生物は案外気むずかし屋で、これを活発に働かせてやるためには微生物が働きやすい条件を整えてやらなければなりません。よく浄化槽が生きものだといわれるのもこのためです。
微生物は空気を好む好気性菌と、空気に弱い嫌気性菌に大別されます。浄化槽からきれいな水を出すためにはこのような微生物が力一杯働けるよう注意してやらなければなりません。
汚水がきれいになる秘密はたくさんの種類のバクテリアや原生動物などの微生物にあります。 浄化槽の中では私たちの台所や便所から流した汚濁物質をそれぞれの微生物が食べ物とします。その結果、排出された汚水は汚濁物質が分解され浄化されます。 浄化槽からは浄化された水だけが放流され、汚泥は浄化槽の中に残存します。残存した汚泥は清掃により取り除きます。
浄化槽の保守点検は法律により設置者に義務付けられています。 浄化槽は健康管理というべき保守点検が必要です。この保守点検は、多くの場合保守点検の登録業者に管理を委託(有料)して行われます。(保守点検の登録と清掃業の許可を、同じ業者が持っている場合があります。) 浄化槽は、下水処理場と同じです。保守点検や清掃をしないと汚物が槽内にたまり汚水が垂れ流しになりの浄化槽の故障の原因になります。
弊社の浄化槽管理士が定期的(浄化槽法によって定められた回数)に自宅へお伺いし、浄化槽に異常がないか、消毒剤が切れてないかなど浄化槽の点検をさせていただきます。
1次処理 堆積汚泥の測定
2次処理(処理水槽)透視度測定とサンプル採水
浄化槽の機能を十分発揮させるため、槽内にたまった汚泥、異物等の引出し及び機器類の洗浄、清掃を行う作業です。
濃縮車を使用しての作業
使用車両
保守点検は、「浄化槽管理士」という国家資格をもった人によって行われます。保守点検の料金は、使用者の負担となります。
浄化槽について知事の指定する検査機関の検査を受けることが義務付けられています。
新たに設置された浄化槽について、浄化槽法第7条の規定によりその使用開始後6ヵ月を経過した時点から、県知事が指定した検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならないことになっています。
すべての浄化槽について、浄化槽法第11条の規定により、7条検査後、毎年1回定期的に県知事が指定した検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならないことになっています。
清掃の時期は、保守点検に基づきその時期を決定しますが、年1回義務づけられています。全ばっ気方式にあっては、6ヶ月に1回以上行ってください。